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親の財産が相続税の基礎控除額を超えていて、死亡後に相続税がかかる見込みがあれば、貸付ではなく贈与する方が税制上有利になる場合があります。
ここまで、親から子へのお金の貸付が贈与とみなされないために必要な対策をご紹介しました。
さらに、借入金利も必ず設定しなければなりません。金利水準は、一般の金融機関等の住宅ローン商品を参考にしながら、そのうちの最低水準あたりで決めても問題ないと思いますが、金利をゼロにしてしまうと、贈与とみなされる可能性が出てきます。実際に借用書をつくる際には、最寄の税務署などに行って、問題のない借入条件になっているかどうかを相談してみるとよいでしょう。
その代わりに、親が支払った固定資産税や物件の減価償却費などを経費に算入できる場合があります。
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金銭の貸付や利息が贈与とみなされると、次の表に示す税率で贈与税が課税されます。
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、
私は不動産探しが好きなので、何年も、何十軒もみてずっと気に入った家がなかったけど、今住んでる家は即決でした。不動産屋さんはたまたま良い人でよかったです。
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結論を先に申しますと、課税上弊害がないと認められる場合には、子に贈与税は課税されません。
もっと問題になりそうなことがあれば、ご指摘いただけるとありがたいです。
この回答へのお礼 アドバイスありがとうございます。はじめから話しておいていいというので少し気が楽になった気がします。同じ物件でも複数の不動産屋さんが案内できるんですね。
親の名義の土地建物に、子の一家を住まわせる。別に家賃も取らない(使用貸借)。
娘の家は、余り時間をかけられないので、住宅情報でいくつか探していくつかの不動産屋さんに案内してもらいました。(20件ぐらい見たかな)